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助 成 団 体 名 |
助 成 対 象 |
分野 |
種別 |
[詳細] |
270 |
東日本大震災現地NPO応援基金(一般助成・第2期)第7回
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助成の対象となる団体は、以下の(1)または(2)とします。
(1)岩手県、宮城県、福島県において直接被災者の生活再建を支援する「現地NPO」
(2)上記(1)の活動を行う団体の「現地ネットワーク組織」または「現地中間支援組織」
「現地NPO」とは、岩手、宮城、福島の被災3県のいずれかで、直接被災者の生活再建の支援に取り組むNPOで、各地域の市民が自発的に活動する民間非営利団体を言い、任意団体を含み、法人格の有無や種類は問いません。
【助成金使途】
組織基盤強化費(組織基盤強化の実現に必要な経費)、人件費、運営・管理費が対象。
施設の建設・修繕費用および車両等の設備購入費用は含みません。
人件費は組織基盤強化の実施作業者への対価または組織基盤強化の対象となる人材の人件費のみとし、1人25万円/月を上限とします。社会保険の団体負担分、通勤交通費は対象になりません。
運営・管理費は家賃、水道光熱費、通信費のみとし、組織基盤強化に係る按分のみとします。 |
その他/環境/地域づくり |
助成金情報 |
[詳細] |
271 |
青少年のための宮城県民会議事務局(とらいゆ~すMIYAGI)
「平成25年度 子ども・若者のみらい応援事業」 |
【補助対象となる事業】
以下のすべてを充たす事業
・青年(おおむね30歳程度未満)が事業実施の主体となる事業
・青少年(おおむね小学生から高校生)の自主性や社会性を育成し,社会参画に貢献する事業(新規事業だけではなく,既存の事業を発展させたものでも可)
例)自己啓発を目的とした研修事業、伝統芸能継承活動、創作活動のワークショップ
【補助対象となる団体】
以下のすべてを充たす団体
・青年が活動に参加する営利を目的としない団体であること。
・企画提案した事業を適切に実施できる能力を持った団体であること。
・政治活動,宗教活動を目的とした団体でないこと。
・暴力団もしくはその構成員の組織下にないこと。
※青少年のための宮城県民会議の会員資格,また,法人格は問いません。
(既に活動を行っている団体ばかりではなく,事業のために新たに結成された団体も対象となります。)
※採択決定以降に実施し,翌年3月末日までに終了する事業が対象となります。
【事業実施に必要な経費】
※団体自体の運営費,懇親会費等,事業の実施に直接関係ない経費は対象外
【対象期間】
平成25年度中に完了する事業
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子供青少年分野 |
助成金情報 |
[詳細] |
269 |
一般財団法人ゆうちょ財団
平成26年度 金融相談等活動助成事業 |
【助成対象活動】
社会人、とりわけ高齢者ならびに大規模災害の被災者等を対象とした金融相談及び金融教育等に関する下記の活動とする。
ア 金融相談会の開催
イ 金融相談員の育成・確保
ウ 金融知識の普及等に関するセミナーの実施
エ 金融トラブル未然防止等に関する情報提供
オ 金融教育教材の作成配布 他
【助成対象団体】
助成対象活動を実施又は計画しているNPO法人等(任意団体含む。営利団体除く)の団体。 |
その他 |
助成金情報 |
[詳細] |
266 |
瀬戸内オリーブ基金 |
【助成対象】
•助成の対象となるプロジェクトを行う団体
(例) NPO/地方公共団体/PTA/学校/クラブ活動/町内会など
•個人であって公益的な活動をする者
ただし、団体・個人の目的や活動内容が、政治、宗教、思想、営利などの目的に偏っていないこと、また活動の閉鎖性が強くないことが条件です。
•その他当基金が認めた団体
【助成対象となるプロジェクト】
●植樹助成
•市街地の防火林、学校林など都市の緑化に貢献する植樹
•水道や漁業資源を守ることを目的とした植樹
•海岸、河川敷、山火事、牧場跡地などへの植樹
●環境教育助成
大学や研究機関やこれらと協働したプロジェクト向けに下記のプログラムを設けています。大学や研究機関でなくとも、同等のレベルがあれば申し込めますので、個別にご相談ください。
•環境教育分野:植樹・伐採・防除・収穫などの作業体験を通じた環境教育プロジェクト
•希少植物対策分野:絶滅危惧種や地域固有種などの増殖活動
【助成先の活動場所】
•瀬戸内海周辺一帯および流域での活動
府県別では、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県が対象。
※上記府県内でも、対象外となる地域がありますので、個別にご相談ください。
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環境/その他 |
助成金情報 |
[詳細] |
268 |
三井住友信託銀行 リテール受託業務部 公益信託グループ
公益信託地球環境保全フロン対策基金 |
【助成対象団体】
オゾン層保護、地球温暖化防止に関する情報・知識の普及・啓発活動等を行なう国内の民間の団体で、次のいずれかに該当するものとします。
尚、国内の団体が海外で活動を行う場合も、対象とします。
(1) 財団法人・社団法人などの非営利法人
(2) 国公立・私立大学
(3) 特定非営利活動法人
(4) 法人格を有しない営利を目的としない民間団体で、次の条件をみたすもの
ア.定款、寄付行為に準ずる規約を有すること
イ.団体の意思を決定し、申請に係る活動を執行する組織が確立していること
ウ.活動の実績等から見て、申請に係る活動を確実に実施することができると認められること
(5) その他、経理上の管理を確実に行うことのできる民間団体、法人
【助成の対象となる活動】
オゾン層保護、地球温暖化防止等を目的とする、フロン類の大気排出抑制等に関する活動(内外市民への情報・知識の普及・啓発活動、およびその他の各種活動)で、次のいずれかに該当するものとします。
(1) シンポジウム、フォーラム等の開催(開催費用を助成)
(2) 教材の作成、配布等の活動(教材作成費、配布費用などを助成)
(3) 環境教育活動(イベント開催費用を助成)
(4) 海外における、フロン回収に関する情報・知識等の普及活動
(5) その他フロン類の大気排出抑制に関する各種活動
以下にフロン類の大気排出抑制対策を例示します。このような対策に関する各種活動を対象とします。
ア.冷凍庫やエアコン等には、フロン類が冷媒として充填されているため、移設したり廃棄する際に、事前に冷媒を回収して大気中に放出されないようにすることが、フロン類の大気排出抑制対策になります。
イ.冷凍庫やエアコン等の配管に小さな穴等が開いていると、冷媒のフロンが微量ずつ大気中に漏れるため、定期的に冷媒の減少量や追加充填量を確認し、必要な場合に修理を行うことが、フロン類の大気排出抑制対策となります。
ウ.ダストブロワー等のエアゾール、建材用断熱材の発泡剤等にはフロンを使用しているものがあり、ノンフロンの製品に切り替えることがフロン類の大気排出抑制対策になります。
上記以外の活動についても採用の対象として検討しますので、事前に受託者あてお問い合わせください。
【対象とならない活動】
(1) 1人または複数の研究者で行なう研究開発(当基金の事業は活動助成であり、研究助成ではありません。)
(2) 活動の対象者が申請団体内部のみの活動(一般市民を対象とするのではなく、団体会員のみを対象とするような活動)
(3) 実質的に、自社が製造・販売する商品の広告・宣伝活動等に相当する活動
(4) 同種の事業の継続は、原則3年とする。
【対象となる活動期間】
平成26年4月1日から平成27年3月31日
【対象経費】
助成に係る活動の実施に直接必要な各種経費(謝金・賃金・旅費・物品資材購入費・工事費・賃借料・労務費・通信費・印刷製本費等)
【対象とならない経費】
(1) 役員・常勤職員の人件費、事務所借料、団体の経常的運営に要する経費
(2) 役員・常勤職員の旅費・交通費・謝金等
(3) 個人又は団体に贈与される寄付金、義援金等
(4) 飲食に係る経費
(5) マスメディア(新聞・TV・ラジオ等)による宣伝広告費 |
環境 |
助成金情報 |
[詳細] |
261 |
公益財団法人 スポーツ安全協会
平成26年度スポーツ普及奨励助成事業 |
法人格を有するスポーツ・レクリエーション等生涯スポーツ関係団体
(営利法人を除く)
不特定多数の者の利益の増進に寄与することを主たる目的に、原則として全国・ブロック単位で開催する次の事業
①各種スポーツ・レクリエーション大会
②生涯スポーツの振興に関する研修会・研究協議会・研究大会等
③上記事業にかかわる物品(優勝杯・トロフィー等)の作成 |
その他 |
助成金情報 |
[詳細] |
263 |
一般財団法人 杉浦地域医療振興財団
杉浦地域医療振興助成 |
【選考対象】
「地域医療連携」を実践し、又は、これから実践しようとする活動を対象とします。連携の範囲としては、保健・医療・福祉・介護従事者等の他、行政、企業等またはNPO、ボランティア(一般市民)との連携の場合も可とします。
当財団として期待する活動例は、特に高齢者人口のが急激なに増加する都市部での在宅医療開始に関する活動、行政と連携した地域医療介護福祉連携構築活動、在宅患者の医薬品におけるの適正使用に対応する連携活動等です。
講演会、ワークショップ等の開催のみでなく、実際の連携活動の推進の評価を行うことを期待しています。
【応募資格】
・日本国内で活動する個人又は団体
とりわけ、高齢者人口が急激に増加している都市部で地域医療従事者として実際に業務を行っている多職種の皆様の応募を期待しています。また、高齢者人口が急激に増加する都市部での活動の応募も期待しています。
【助成対象期間】
2014年4月1日(火)から2015年3月31日(火)までの1年間とします。
但し、活動計画が複数年にわたる場合は、その旨明記してください。
次年度は、改めて審査を行います。(次年度も申請書の提出が必要です。) |
保健福祉 |
助成金情報 |
[詳細] |
264 |
一般財団法人 杉浦地域医療振興財団
杉浦地域医療振興賞 |
【選考対象】
「地域医療連携」を実践し、又は、これから実践しようとする活動を対象とします。連携の範囲としては、保健・医療・福祉・介護従事者等の他、行政、企業等またはNPO、ボランティア(一般市民)との連携の場合も可とします。
当財団として期待する活動例は、特に高齢者人口のが急激なに増加する都市部での在宅医療開始に関する活動、行政と連携した地域医療介護福祉連携構築活動、在宅患者の医薬品におけるの適正使用に対応する連携活動等です。
講演会、ワークショップ等の開催のみでなく、実際の連携活動の推進の評価を行うことを期待しています。
【応募資格】
応募資格
日本国内で活動実績を有する個人又は団体。他薦、自薦は問いません。
但し、受賞対象となった活動が現在も継続して活動しているものに限ります。
また特に、高齢者人口が急激に増加している都市部での活動の応募を期待しています。 |
保健福祉 |
財団賞等 |
[詳細] |
265 |
文化庁文化財部伝統文化課(事業支援係)
平成26年度文化遺産を活いかした地域活性化事業について |
【補助対象となる者】
地域の文化遺産の所有者、保護団体(保存会)等によって構成され、補助対象事業を実施す
るために必要な運営上の基盤を有する、次の4つの要件を満たす実行委員会等(以下「実行委
員会等」という。)とします。
なお、地方公共団体が補助事業者になることはできませんが、実行委員会等が十分な事務能
力等を有する場合を除き、可能な限り地方公共団体が運営に参画するようにしてください。
・定款、寄附行為に類する規約を有すること。
・団体の意志を決定し、執行する組織が確立していること。
・自ら経理し、監査する会計組織を有すること。
・活動の本拠となる事務所等を有すること。
【補助対象事業】
(1)地域の文化遺産情報発信,人材育成事業
(2)地域の文化遺産普及啓発事業
(3)地域の文化遺産継承事業
(4)地域の文化遺産記録作成,調査研究事業
(5)その他(地域の文化遺産を活かした地域活性化に資すると認められる事業)
※ 平成25年度において補助対象事業としていた「伝統文化親子体験教室事業」は,対象になりません。
【補助対象となる文化遺産の範囲】
(1)文化芸術振興基本法第10条に定める伝統芸能
(2)文化芸術振興基本法第12条に定める生活文化及び国民娯楽のうち伝統的なもの
(3)文化芸術振興基本法第13条に定める文化財等
(4)文化芸術振興基本法第14条に定める地域固有の伝統芸能及び民俗芸能 |
文化芸術 |
助成金情報 |
[詳細] |
260 |
独立行政法人 環境再生保全機構
「平成26年度 地球環境基金助成金」 |
【助成の対象となる団体】
「民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体」が対象であり、具体的には次の団体が対象となります。
(1)一般社団法人若しくは一般財団法人に関する法律に基づき設立された法人(公益社団法人若しくは公益財団法人を含む)又はこれに準ずる非営利法人((2)に該当するものは除く。)
(2)特定非営利活動法人
(3)法人格を有していない民間団体で一定の要件を満たすもの
【助成の対象となる活動】
民間団体が行う環境保全に資する活動で、次のいずれかに該当するものです。
イ.国内に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動
ロ.海外に主たる事務所を有する民間団体による開発途上地域における環境の保全を図るための活動
ハ.国内に主たる事務所を有する民間団体による国内における環境の保全を図るための活動
※当基金以外の国又は国の機関から補助・助成等を受ける活動等は除かれます。
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環境 |
助成金情報 |
[詳細] |